工事請負契約書 関係書類〔全建総連統一様式〕《使い方》1.この工事請負契約書は、《関係書類》と《別添》の二組で構成されています。2.《関係書 การแปล - 工事請負契約書 関係書類〔全建総連統一様式〕《使い方》1.この工事請負契約書は、《関係書類》と《別添》の二組で構成されています。2.《関係書 ญี่ปุ่น วิธีการพูด

工事請負契約書 関係書類〔全建総連統一様式〕《使い方》1.この工事請負

工事請負契約書 関係書類
〔全建総連統一様式〕
《使い方》
1.この工事請負契約書は、《関係書類》と《別添》の二組で構成されています。
2.《関係書類》の様式第2号〔仕様見積書〕を1ページ目とし、様式第3号~10 号までをひとまとめ
にして下さい。
3.《別添》のうち、第1号は必要に応じ使用し、第2号および3号は工事完了後に使用して下さい。
第4号から第6号は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)
に対応したものです。該当する工事ごとに使用して下さい。
4.「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書」の部分につい
ては、必ず赤字で表記して下さい。
5.同契約書については、最新の関係法令に対応するよう構成されていますが、最終的には使用者の判
断でご使用下さい。
2013 年4 月
全国建設労働組合総連合
全建総連様式第1号の1
工 事 請 負 契 約 書
収入印紙
注文者(甲)名 様 印 電話
住所 FAX
請負者(乙)名 電話
代表者 印 FAX
住所
担当者名
この契約書と添付の工事請負契約約款、設計図 枚、仕様書 冊、並びに請負代金内訳明
細書 冊とによって工事請負契約を結ぶ。
1.工事名
2.工事場所
3.工事種別 造 葺 建延べ面積 ㎡( . 坪)
4.工期 着工 平成 年 月 日 又は 契約の日から 日以内
完成 平成 年 月 日 又は 着工の日から 日以内
5.引渡しの時期 完成の時期から 日以内
6.請負代金 金 円也
うち工事価格 ¥ 、取引に関わる消費税¥
※1(経過措置[平成24年8月22日改正消費税法附則第5条第3項]の適用を受ける場合)法の定める指定
日以降に設計変更等により契約金額が増額し、契約の目的物の引渡時点の消費税率が変更となった場合
には、増額部分につき引渡時点での消費税率を適用するものとします。
※2(経過措置[同上]の適用を受けない場合)工期の遅れ等(請負者の責めに帰すべき場合を除く)
により、契約の目的物の引き渡し時点での消費税率が変更になった場合には、変更後の消費税率に基づ
いて算出される消費税額との差額を決済するものとします。
7.支払い方法 ① この契約成立の時 ¥
② 部分払い(上棟時) ¥
( ) ¥
③ 完成引渡しの時 ¥
8.部分使用、部分引渡し 有・無
9.解体工事等に要する費用等
この工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104
号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合、同法第13条第1項の主務省令
で定める事項については、別添第4号から6号のとおりとする。 10.瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めの有無
( 有 ・ 無 )
この工事が「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19 年法律第66
号)に定める特定住宅建設瑕疵担保責任の対象工事に該当する場合、講ずべき瑕疵担保責任
の履行を確保するための資力確保措置の内容(保証金の供託または責任保険契約の締結)は、
添付別紙のとおりとする。
11.個人情報の取り扱い
甲は甲宅建築にあたり、乙が甲の個人情報および個人データを甲宅建築に携わる建築設計
事務所および下請業者・協力業者等の第三者に提供することにつきあらかじめ同意する。乙
はこの個人情報および個人データを甲宅建築以外の目的で第三者に提供してはならない。
この契約の証として、本書2通を作り、当事者が記名押印をして、各1通を保有する。
平成 年 月 日
注文者(甲) 住所
氏名 印
保証人をおく場 同保証人 住所
場合に記載する
氏名 印
請負者(乙) 住所
氏名 印
保証人をおく場 同保証人 住所
場合に記載する 又(また)は完成(かんせい)
保 証 人 氏名 印
(工事監理者をおく場合)
ここに工事監理者としての責務(せきむ)を負(お)うために押印(おういん)する。
監理者(丙) 住所
氏名 印
1
全建総連様式第1号の2
工事請負契約約款
(総 則)
第1条 注文者(以下甲という)と請負者(以下乙という)は各々の対等な立場において、互い
に協力して信義を守り、誠実にこの契約を履行する。
2.契約の履行にあたっては、契約書、工事請負契約約款(以下「約款」という)及び添付の
設計図・仕様書(以下「設計図書」といい、現場説明書及びその質問回答書を含む)に基づ
いて、この契約(契約書、約款及び設計図書を内容とする請負契約をいい、その内容を変更
した場合を含む。以下同じ)を履行する。
3.乙は、設計図及び仕様書に基づく請負代金内訳明細書及び工程表を作成し、契約締結後
速やかに甲に提出してその承諾を受けるものとする。
4.監理者(以下「丙」という)は、建築士法第2条第1項の資格を有するもので、この契
約が円滑に遂行されるように協力する。
(保証人)(保証人をおかない場合には適用しない)
第2条 保証人は、この契約から生ずる金銭債務について保証の責を負う。
2.保証人がその義務を果たせないことが明らかになったとき、甲または乙は、相手方にそ
の交代を求めることができる。
3.この契約に前払金の定めをするとき、甲は乙に対し、保証人を立てることを求めること
ができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 この契約によって生ずる権利若しくは義務は、これを第三者に譲渡又は継承せしめては
ならない。但し、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2.この契約の目的物は、これを第三者に売却若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の
目的に供してはならない。
(一括下請負・一括委任の禁止)
第4条 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、工事の全部若しくはその主たる部分
を一括して、第三者に請け負わせること、若しくは委任することは出来ない。
(適合しない施工)
第5条 施工において、設計図書に適合しない部分があるときは、甲又は丙の指示によって、乙
は、その費用を負担して速やかにこれを改造する。このために乙は、工期の延長を求めるこ
とは出来ない。
2.丙は、設計図書に適合しない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由が
あるときは、その理由を乙に通知のうえ、甲の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊し
てその部分を検査することが出来る。
3.本条第2項による破壊検査の結果、設計図書に適合していない場合は、破壊検査に要す
る費用は乙の負担とする。また、設計図書に適合している場合は、破壊検査及びその復旧に
要する費用は甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の
延長を請求することができる。
4.次の各号の一によって生じた設計図書に適合しない施工については、乙は、その責を負
わない。
一.甲又は丙の指示によるとき。
2
二.支給材料、貸与品、指定された工事材料・建築設備の機器の性質、又は、指定された
施工方法によるとき。
三.その他施工について甲又は丙の責に帰すべき理由によるとき。
5.前項のときであっても、施工について乙の故意又は重大な過失によるとき、又は乙がそ
の適当でないことを知りながらあらかじめ甲又は丙に通知しなかったときは、乙はその責を
免れない。但し、乙がその適当でないことを通知したにもかかわらず,甲又は丙が適切な指
示をしなかったときはこの限りではない。
(監理者)
第6条 丙は、甲の委任を受け、この契約に別段の定めのあるほか、次のことを行う。
一.設計意図を正確に伝えるため、乙と打ち合わせ、必要に応じて説明図などを作成し、
乙に交付すること。
二.設計図書に基づいて作成した詳細図などを、工程表に基づき乙が工事を円滑に遂行す
るため必要な時期に、乙に交付すること。
三.乙の提出する施工計画を検討し、必要に応じて、乙に対して助言すること。
四.設計図書の定めるところにより、乙が作成する施工図(現寸図・工作図などをいう。
以下同じ)、模型などが設計図書の内容に適合しているか否かを検討し、承認すること。
五.設計図書の定めるところにより、施工について指示し、施工に立ち会い、工事材料・
建築設備の機器及び仕上げ見本などを検査又は検討し、承認すること。
六.工事の内容が設計図・説明図・詳細図・施工図(以下これらを「図面」という)、仕
様書などこの契約に合致していることを確認すること。
七.工事の内容・工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること。
八.工事の完成を確認し、契約の目的物の引渡しに立ち会うこと。
2.甲は、前項と異なることを丙に委任したときは、書面をもって乙に通知する。
3.乙がこの契約に基づく指示・検査・試験・立ち会い・確認・審査・承認・意見・協議な
どを求めたときは、丙は、速やかにこれに応ずる。
4.甲と乙は、この契約に定める事項を除き、工事について甲と乙の間で通知・協議を行う
場合は、原則として、通知は丙を通じて、協議は丙を参加させて行う。
5.丙は、甲の承諾を得て全部又は一部の監理業務を代理して行う監理者又は現場常駐監理
者をおくときは、書面をもってその氏名と担当業務を乙に通知する。
6.丙の乙に対する指示・確認・承認などは原則として書面による。
(工事の中止、変更)
第7条 甲は、必要がある場合には工事内容を変更し若しくは工事を一時中止し、又はこれを打
ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、
甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2.前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲は、その損害金を賠償しなければなら
ない。
(工期の変更)
第8条 乙は工事に支障を及ぼす天候の不良、その他正当な事由がある場合、甲に工期の延長を
求めることができる。
(第三者の損害)
第9条 施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、甲の責
に帰する理由によって生じたものについては甲の負担とする。
3
2.日照阻害・風害・電波障害その他、工事が行われることによって生じ避けることのでき
ない近隣の損害、迷惑については甲の責任で処理し、乙はこれに協力する。
3.第1項および前項のほか、施工のため近隣との間に紛争を生じたときは甲、乙協力して、
その処理、解決にあたる。
(一般損害の負担)
第10条 工事の完成引渡しまでに契約の目的物、又は工事材料、その他施工一般について生じた
損害は乙の負担とし、そのために工期の延長をしない。
2.前項の損害のうち、つぎの各号の一に該当することによって生じたものは甲の負担とし、
乙は必要により工期の延長を求めることができる。
一.甲の都合によって、着手期日までに着工できなかったとき、又は甲が工事を繰延若し
くは中止したとき。
二.前金払又は部分払が遅れたため乙が工事の手待ち又は中止をしたとき。
三.その他甲の責に帰すべき事由によるとき。
(不可抗力による損害)
第11条 天災地変、その他甲乙いずれにもその責を帰することができない不可抗力によって、工
事の既成部分又は工事現場に搬入した工事材料に損害を生じたときは、乙は事実発生後すみ
やかに甲に通知する。
2.前項の損害で重大なものについて、乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときは、
その損害額を甲が負担する。
3.火災保険、その他損害をうめるものがあるときは、それらの額を損害額より控除したも
のを前項の損害額とする。
(損害保険)
第12条 乙は、工事中工事の出来高部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに
火災保険または建設工事保険を付し、その証券の写しを甲に提出する。設計図書に定められ
たその他の損害保険についても同様とする。
2.乙は、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器などに前項の規定による保険以外の保
険を付したときは、速やかにその旨を甲に通知する。
(部分使用)
第13条 工事中に契約の目的物の一部を甲が使用する場合(以下「部分使用」という)は、契約
書及び設計図書の定めにより、甲は部分使用に関する乙の書面による同意を得て、これを使
用することができる。
2.甲は部分使用する場合は乙の指示にしたがって使用し、その指示に違反して乙に損害を
及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
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工事請負契約書関係書類〔全建総連統一様式〕《使い方》1.この工事請負契約書は、《関係書類》と《別添》の二組で構成されています。2.《関係書類》の様式第2号〔仕様見積書〕を1ページ目とし、様式第3号 ~ 10号までをひとまとめにして下さい。3.《別添》のうち、第1号は必要に応じ使用し、第2号および3号は工事完了後に使用して下さい。第4号から第6号は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(通称:建設リサイクル法)に対応したものです。該当する工事ごとに使用して下さい。4.「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書」の部分については、必ず赤字で表記して下さい。5.同契約書については、最新の関係法令に対応するよう構成されていますが、最終的には使用者の判断でご使用下さい。2013 年4月全国建設労働組合総連合全建総連様式第1号の1とわ事請負契約書収入印紙注文者 (甲) 名様印電話住所 FAX請負者 (乙) 名電話代表者印 FAX住所担当者名この契約書と添付の工事請負契約約款、設計図枚、仕様書冊、並びに請負代金内訳明細書冊とによって工事請負契約を結ぶ。1.工事名2.工事場所3.工事種別タイ葺建延べ面積 ㎡ (. 倍数)4.工期着工平成年月日又は契約の日から日以内完成平成年月日又は着工の日から日以内5.引渡しの時期完成の時期から日以内6.請負代金金円也うち工事価格 ¥ 価、取引に関わる消費税¥※ 1 (経過措置 [平成24年8月22日改正消費税法附則第5条第3項] の適用を受ける場合) 法の定める指定日以降に設計変更等により契約金額が増額し、契約の目的物の引渡時点の消費税率が変更となった場合には、増額部分につき引渡時点での消費税率を適用するものとします。※2(経過措置[同上]の適用を受けない場合)工期の遅れ等(請負者の責めに帰すべき場合を除く)により、契約の目的物の引き渡し時点での消費税率が変更になった場合には、変更後の消費税率に基づいて算出される消費税額との差額を決済するものとします。7.支払い方法 (1) この契約成立の時 ¥ 価(2) 部分払い(上棟時) ¥ 価( ) ¥(3) 完成引渡しの時 ¥ 価8.部分使用、部分引渡し有・無9.解体工事等に要する費用等この工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104第9条第1項に規定する対象建設工事に該当する場合、同法第13条第1項の主務省令号)で定める事項については、別添第4号から6号のとおりとする。10.瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めの有無(分野・仮借)この工事が「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(平成19年法律第66に定める特定住宅建設瑕疵担保責任の対象工事に該当する場合、講ずべき瑕疵担保責任号)の履行を確保するための資力確保措置の内容 (保証金の供託または責任保険契約の締結) は、添付別紙のとおりとする。11.個人情報の取り扱い甲は甲宅建築にあたり、乙が甲の個人情報および個人データを甲宅建築に携わる建築設計事務所および下請業者・協力業者等の第三者に提供することにつきあらかじめ同意する。乙はこの個人情報および個人データを甲宅建築以外の目的で第三者に提供してはならない。この契約の証として、本書2通を作り、当事者が記名押印をして、各1通を保有する。平成年月日注文者(甲) 住所氏名印保証人をおく場同保証人住所場合に記載する氏名印請負者(乙) 住所氏名印保証人をおく場同保証人住所場合に記載する又(また)は完成(かんせい)有者と氏名印(工事監理者をおく場合)ここに工事監理者としての責務 (せきむ) を負 (お嬢様) うために押印 (おういん) する。監理者(丙) 住所氏名印1。全建総連様式第1号の2工事請負契約約款(予測される総さん)第1条注文者 (以下甲という) と請負者 (以下乙という) は各々の対等な立場において、互いに協力して信義を守り、誠実にこの契約を履行する。2.契約の履行にあたっては、契約書、工事請負契約約款 (以下「約款」という) 及び添付の設計図・仕様書 (以下「設計図書」といい、現場説明書及びその質問回答書を含む) に基づいて、この契約 (契約書、約款及び設計図書を内容とする請負契約をいい、その内容を変更した場合を含む。以下同じ) を履行する。3.乙は、設計図及び仕様書に基づく請負代金内訳明細書及び工程表を作成し、契約締結後速やかに甲に提出してその承諾を受けるものとする。4.監理者 (以下「丙」という) は、建築士法第2条第1項の資格を有するもので、この契約が円滑に遂行されるように協力する。(保証人)(保証人をおかない場合には適用しない)第2条保証人は、この契約から生ずる金銭債務について保証の責を負う。2.保証人がその義務を果たせないことが明らかになったとき、甲または乙は、相手方にその交代を求めることができる。3.この契約に前払金の定めをするとき、甲は乙に対し、保証人を立てることを求めることができる。(権利義務の譲渡等)第3条この契約によって生ずる権利若しくは義務は、これを第三者に譲渡又は継承せしめてはならない。但し、相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。2.この契約の目的物は、これを第三者に売却若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。(一括下請負・一括委任の禁止)第4条乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければ、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して、第三者に請け負わせること、若しくは委任することは出来ない。(適合しない施工)第5条施工において、設計図書に適合しない部分があるときは、甲又は丙の指示によって、乙は、その費用を負担して速やかにこれを改造する。このために乙は、工期の延長を求めることは出来ない。2.丙は、設計図書に適合しない疑いのある施工について、必要と認められる相当の理由があるときは、その理由を乙に通知のうえ、甲の書面による同意を得て、必要な範囲で破壊してその部分を検査することが出来る。3.本条第2項による破壊検査の結果、設計図書に適合していない場合は、破壊検査に要する費用は乙の負担とする。また、設計図書に適合している場合は、破壊検査及びその復旧に要する費用は甲の負担とし、乙は、甲に対してその理由を明示して必要と認められる工期の延長を請求することができる。4.次の各号の一によって生じた設計図書に適合しない施工については、乙は、その責を負わない。一.甲又は丙の指示によるとき。2。二.支給材料、貸与品、指定された工事材料・建築設備の機器の性質、又は、指定された施工方法によるとき。三.その他施工について甲又は丙の責に帰すべき理由によるとき。5.前項のときであっても、施工について乙の故意又は重大な過失によるとき、又は乙がその適当でないことを知りながらあらかじめ甲又は丙に通知しなかったときは、乙はその責を免れない。但し、乙がその適当でないことを通知したにもかかわらず、甲又は丙が適切な指示をしなかったときはこの限りではない。(監理者)第6条丙は、甲の委任を受け、この契約に別段の定めのあるほか、次のことを行う。一.設計意図を正確に伝えるため、乙と打ち合わせ、必要に応じて説明図などを作成し、乙に交付すること。二.設計図書に基づいて作成した詳細図などを、工程表に基づき乙が工事を円滑に遂行するため必要な時期に、乙に交付すること。三.乙の提出する施工計画を検討し、必要に応じて、乙に対して助言すること。四.設計図書の定めるところにより、乙が作成する施工図 (現寸図・工作図などをいう。以下同じ)、模型などが設計図書の内容に適合しているか否かを検討し、承認すること。五.設計図書の定めるところにより、施工について指示し、施工に立ち会い、工事材料・建築設備の機器及び仕上げ見本などを検査又は検討し、承認すること。六.工事の内容が設計図・説明図・詳細図・施工図 (以下これらを「図面」という)、仕様書などこの契約に合致していることを確認すること。七.工事の内容・工期又は請負代金額の変更に関する書類を技術的に審査すること。八.工事の完成を確認し、契約の目的物の引渡しに立ち会うこと。2.甲は、前項と異なることを丙に委任したときは、書面をもって乙に通知する。3.乙がこの契約に基づく指示・検査・試験・立ち会い・確認・審査・承認・意見・協議などを求めたときは、丙は、速やかにこれに応ずる。4.甲と乙は、この契約に定める事項を除き、工事について甲と乙の間で通知・協議を行う場合は、原則として、通知は丙を通じて、協議は丙を参加させて行う。5.丙は、甲の承諾を得て全部又は一部の監理業務を代理して行う監理者又は現場常駐監理者をおくときは、書面をもってその氏名と担当業務を乙に通知する。6.丙の乙に対する指示・確認・承認などは原則として書面による。(工事の中止、変更)第7条甲は、必要がある場合には工事内容を変更し若しくは工事を一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。2.前項の場合において乙が損害を受けたときは、甲は、その損害金を賠償しなければならない。(工期の変更)第8条乙は工事に支障を及ぼす天候の不良、その他正当な事由がある場合、甲に工期の延長を求めることができる。(第三者の損害)第9条施工のため第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、甲の責に帰する理由によって生じたものについては甲の負担とする。3。2.日照阻害・風害・電波障害その他、工事が行われることによって生じ避けることのできない近隣の損害、迷惑については甲の責任で処理し、乙はこれに協力する。3.第1項および前項のほか、施工のため近隣との間に紛争を生じたときは甲、乙協力して、その処理、解決にあたる。(一般損害の負担)第10条工事の完成引渡しまでに契約の目的物、又は工事材料、その他施工一般について生じた損害は乙の負担とし、そのために工期の延長をしない。2.前項の損害のうち、つぎの各号の一に該当することによって生じたものは甲の負担とし、乙は必要により工期の延長を求めることができる。一.甲の都合によって、着手期日までに着工できなかったとき、又は甲が工事を繰延若しくは中止したとき。二.前金払又は部分払が遅れたため乙が工事の手待ち又は中止をしたとき。三.その他甲の責に帰すべき事由によるとき。(不可抗力による損害)第11条天災地変、その他甲乙いずれにもその責を帰することができない不可抗力によって、工事の既成部分又は工事現場に搬入した工事材料に損害を生じたときは、乙は事実発生後すみやかに甲に通知する。2.前項の損害で重大なものについて、乙が善良な管理者の注意をしたと認められるときは、その損害額を甲が負担する。3.火災保険、その他損害をうめるものがあるときは、それらの額を損害額より控除したものを前項の損害額とする。(損害保険)第12条乙は、工事中工事の出来高部分と工事現場に搬入した工事材料・建築設備の機器などに火災保険または建設工事保険を付し、その証券の写しを甲に提出する。設計図書に定められたその他の損害保険についても同様とする。2.乙は、契約の目的物、工事材料・建築設備の機器などに前項の規定による保険以外の保険を付したときは、速やかにその旨を甲に通知する。(部分使用)第13条工事中に契約の目的物の一部を甲が使用する場合 (以下「部分使用」という) は、契約書及び設計図書の定めにより、甲は部分使用に関する乙の書面による同意を得て、これを使用することができる。2.甲は部分使用する場合は乙の指示にしたがって使用し、その指示に違反して乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。3。
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工事請負契約書 年4月全国建設労働働組合総合連合全曲建てる総合連様式第1号の1工事請負け契約書収入印紙別注文者(甲)名様印電話住所FAX請負者(乙)名電話代表者印のFAX住所。担当者名この契約書とか添い付の工事請負け契約約款、設計図枚、仕様書冊、並てれびに請負け代金内訳明細書冊とかによってる工事請負け契約を結ぶ。1.工事名2.工事場所3.工事種別造。葺建延べ面積㎡(坪)4.工期着工平成月は又は契約のではか好き好きANOS以内好きら完成平平成ANOS月は又は着工のが好き以内好きらか好き以内好きら5引渡しの時期完成の時期か6請負を。円商品也不金代金ちうた価格¥工事。このの時¥成立①契約②部分払いいい(上時棟)¥()¥¥時のし③完成引渡8.部分使用、部分引渡し。有・無 ANOSは月が好き注文の者(甲)住所氏名印保証人をおくん場同保証人住所場合に記載すてる氏名印請負け者(乙)住所氏名印保証人をおくん場同保証人住所場合に記載すてる又(またし。)は完成(かんいせ)証人保氏名。住所氏名印1建全総連様式第1号の2工事請負契約約款(総則)第1条。
































































































































































































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ผลลัพธ์ (ญี่ปุ่น) 3:[สำเนา]
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工事請負契約書関係書類
〔全建総連統入力様式〕
左角度引用使い方右角度の引用
1.こ誘引工事請負契約書は、左関係書類右角度を引用符引用符の角度角度左二重引用符 ( じょうけん ) 別添右角度引用誘引料金体系組で構 Liquid Crystals Containing Azobenzene Derivatives @ @ されを利用しています。
2.角度左引用符の関係書類右角度引用誘引様式第2 I 〔仕様見積書〕件名または本文の手違い& gt 」ジ題目 ( じょうけん ) し 、 様式第3 i ~ 10 i ま件名または本文でひま ( じょうけん ) ( じょうけん ) め
゙ ー ト ゙ ASSY を利用し下 @ @ さい ー
3.左の角度引用別添右角度引用誘引うち 、 第1 I は必要 ゙ ー ト ゙ ASSY 応じ使用時し 、 第2 I および3 i は工事完了後 ゙ ー ト ゙ ASSY 使用時しを利用して下 @@ さい。
第4 i (tamanegi) ら第 I 落し物・忘れ物をしたときは " 建設工事 ゙ ー ト ゙ ASSY 係る資を誘引材再資源化等 ゙ ー ト ゙ ASSY 関する法律 " (通称:建設デフサ ] / (法)
゙ ー ト ゙ ASSY 対応した誘引もです ー 該当する工事ご ゙ ー ト ゙ ASSY ( じょうけん ) 使用時しを利用して下 @ @ さい ー
4. " 特定商取引 ゙ ー ト ゙ ASSY 関する法律を誘引適認定を件名または本文受ける場合を誘引・「デフングオ場所場所 :::: ゙ ー ト ゙ ASSY ついを利用して誘引説期書「誘引编・典・部及び標題から分 MAP ゙ ー ト ゙ ASSY つい
日本語テンキーを利用し 、 必ず赤(中文简体字で表記を利用し下 @ @ さい ー
5.同契 約書 ゙ ー ト ゙ ASSY つい日本語テンキーを利用して 、 最新誘引関係法令 ゙ ー ト ゙ ASSY 対応するよう構 Liquid Crystals Containing Azobenzene Derivatives @ @ されを利用していますが 、 最終的 ゙ ー ト ゙ ASSY 日本語テンキー使用時誘引者
判断でご使用時下 @ @ さい ー
2013 年 4 音質もよく聴くと、ピアノの音、内部奏
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